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太田龍という、歴史分析家がいる。
昭和天皇についての批判が見どころでもある。
昭和天皇の時期は戦前戦後に二分できるが、歴史の学校教育でよく指摘されるように、昭和に入るころには授業を終えてしまう。 見解が多岐にあり、利害をもつ現存する者らも多いため、政治的な抵抗が予想されるという事情もある。
以下の太田氏の見解も、そのような勢力に気兼ねしているものが見受けられる。
戦後の昭和史において、カルトや、天皇の官吏たる戦後公務員制度の継続性は、憲法の100条以降の付則にもあるように継続している。証拠文書を焼き払った天皇の官吏らが戦後にも官僚制度の幹部になっていたわけである。このような者らが選別し上司になっていた枠組みで年を重ねた輩にかなり、すっ飛んだ正常な人間性を前提にしているのは、太田氏の意見表示に共通しているが、怪しくみられる。そういう見方もあるなと同意しても、乗り気になるのかどうか。 太田氏の意見をカルトのように否定するために活動するわけではない。
現状よく見られるカルト気質の勢力としては、官僚組織、大規模宗教団体、マスメディアである。 暴力団と必ず関係があり、陰湿陰険な個別の危害を繰り返す。
精神的加害については、精神科医が診断をできないため、カルトが有頂天になる。
法律の原則も悪用されている。立証の責任部分で、既述のカルト気質勢力はすべてこれである。
憲法100条以降の付則。当然という暗示文句が出てくる箇所がある。
ちなみに、弁護士に関する法令でも、当然、弁理士、税理士の業務ができるという文言がある。 どちらも、特権意識を持ち腐敗していると言われている、「当然」文句のくせに腐るのは皆が困るという意味である。
太田龍的にいえば、戦後もイルミナティが干渉していたとみることは不自然ではない。
3.補則
3.1 施行期日と施行前の準備行為( 100条)
「この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する」
「同2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる」
3.2 参議院成立前の国会( 101条)
「この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ」
3.2' 参議院議員の任期の経過的特例( 102条)
「この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める」
3.3 公務員の地位に関する経過規定( 103条)
「この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ」